債務整理の種類

自分は最初に債務整理の種類として、

(1)自己破産
(2)個人再生
(3)特定調停
(5)過払い金返還請求

の四つを挙げましたが、これはあくまでも法律に則った方法のことです。
法が定めた制度を利用して、債務を免除してもらったり、借金を減額するわけです。

そのため、自分や代理人(弁護士や司法書士)が何度か裁判所に足を運ばねばなりません。

しかし、任意整理は違います。

金融業者と直接交渉して、債務を減らしてもらうべく交渉するのです。
そうなると当然、駆け引きが必要ですし、法律の知識にも長けてないといけません。
ですから、これはほとんどの場合、弁護士や司法書士などに依頼するのが普通です。

勿論、本人でもやろうと思えば可能ですが、素人相手だと交渉のテーブルに着くことすら拒否する業者もいますし、たとえ交渉できたとしても、法律に無知だと舐められて不利な条件で和解させられるケースもあります。

もし、素人の債務者が、債権者と交渉して借金を減らしてもらうには、「特定調停」という方法を採ればいいのです。
そうすれば、貸金業者との交渉は裁判所の調停委員が対応してくれるので、足元を見られるというようなことはありません。